破産を依頼してからどのくらいの期間で全ての手続きが終わりますか
会社破産や自営業者破産を含む管財事件の破産では、破産手続き開始決定が出てから約3ヶ月後に第1回目の債権者集会が開かれます。
その後も債権者集会が続行される場合には同様に約3ヶ月に1度のペースで集会期日が設けられることになります。
会社の規模や破産管財業務の量などによるので一概には言えませんが、ご依頼から終了までは通常6ヶ月から1年くらいで、長いものだと終了まで2、3年くらいかかることもあります。
会社代表者や個人事業主は、破産手続きが終わるまでは仕事をすることができませんか
事案にもよりますが、廃業前から廃業後2週間から1ヶ月ほどの間は、代表者には、会社財産の保全や従業員対応、賃借物件の明渡やリース物件の返却、弁護士との打ち合わせなど破産の準備のために中心的な役割と時間を割いていただく必要があるため、他の仕事とかけもちすることは基本的には難しいと考えていただいたほうが無難です。
廃業後2週間から1ヶ月以降や破産申し立て後には、破産に向けた準備もほとんど整いますので、新しいお仕事を始めていただくことも可能です。
ただし、破産手続きが裁判所に係属している間は、破産管財人からの要請に応じて事情聴取に赴いたり、債権者集会(3ヶ月に1回程度)に出席する必要はありますので、このことを念頭にお仕事を始めてください。
破産した後も同じ業種の会社を新たに設立したり、個人事業主として同じ業種の仕事をすることはできますか
破産すると、破産される方が持っていた財産は、自由財産として手元に残せるもの以外は全て破産財団に組み入れられ、破産管財人が管理処分することになります(自由財産については、「
手元に残せるもの(自由財産)」にてご確認ください)。
そして、最終的には換価(現金に変えること)されて債権者への配当に回されるため、破産前に持っていた財産を流用して新たな事業を起こすことはできせん。
また、個人事業主の方はもちろんのこと、会社の負債について個人保証を行っていることが多い会社代表者の方も会社と一緒に自己破産することが通常ですので、破産後に個人で新たな借り入れを行うことは困難です。
加えて、破産により以前の仕入先などからの信頼も失っているため、仕入先の開拓も難しく、少なくとも現金決済でなければ取引に応じてもらえない可能性が高いでしょう。
そのため、破産をした後に形を変えて同じ事業を続けていくことは現実的にはかなり難しいといえます。
もっとも、大工や理容師・美容師のように、腕ひとつで稼げるような業種で設備投資などの費用をかけずに事業をスタートさせることができれば、破産後も同じ業界で事業を行うことは不可能ではありません。
会社は破産しないで、会社代表者個人だけ破産することはできませんか
理論上は可能ですが、実際上はほとんど認められていません。
代表者個人だけが破産を申し立てたとしても、裁判所から会社との同時申立てを強く促されるのが通常です。
このような扱いになっている理由は、会社と代表者個人の財産は混然一体として存在していることが多いため、会社名義の財産だけを隠して代表者個人が債権者からの追及を逃れてしまうおそれがあるからです。
ただし、会社が休眠状態にあり長らく活動していないなどの事情があって、会社と代表者個人の間にお金の貸し借りなどの取引がなく、会社を破産させるための予納金も準備できないなどの事情がある場合には、裁判所が代表者個人のみ破産することを認めることがあります(当事務所でもそのような案件を手掛けた経験があります)。
質問とは逆に、会社だけが破産して、代表者個人は破産しないことは可能です。
代表者個人の借入や個人保証債務もそれほど多くないような場合には、代表者個人は支払不能に陥っていないため、会社だけを破産させることになります。
会社は仙台市内にあるのですが、代表者である私は大崎市に住んでいます。
会社と代表者個人の破産をそれぞれ申し立てる場合には、別々の裁判所に手続きがかかることになりますか
会社と代表者個人は、法律上は別人格になるため、破産手続きはそれぞれ別々に係属します。
また、会社の破産申立ては、原則として会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に行わなければならないのに対し、個人の破産申立ては、原則として住所地を管轄する地方裁判所に行わなければいけません。
もっとも、会社または代表者個人のどちらかについて破産事件・再生事件・更生事件のどれかがすでに係属している場合には、もう一方も同じ裁判所に破産などを申し立てることができます。
また、その場合、会社と代表者個人との間にお金の貸し借りなどの取引がなければ破産管財人も同じ弁護士が就くのが通常で、債権者集会も同じ日に開催されます。
そのため、会社だけ破産を申し立てた場合と代表者個人と会社とを一緒に破産を申し立てた場合とでは、負担は大きくは変わりません。
会社を破産して代表者である私も自己破産しようと思うのですが、その前に妻と離婚して私名義の個人資産を分与することはできますか
財産隠しの意図がない適正な財産分与であれば可能です。
ただし、配偶者に過大な財産分与を行うと、破産手続きの中で破産管財人にそれが財産隠しと判断され、財産分与が否認されたり免責を受けることができなくなる可能性があるほか、最悪の場合には詐欺破産罪(法定刑:10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金)にあたるとして刑事責任を問われる可能性もあります。
いずれにしても、裁判所や破産管財人に対して、財産隠しの意図がない適正な財産分与であることを資料を示して丁寧に説明することが必要不可欠となります。
破産の申立て前に配偶者との離婚と財産分与を検討されている場合には、事前に弁護士に相談して破産手続きの中で問題が生じないような財産分与の中身にしておくことをおすすめいたします。