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会社代表者の死亡・失踪

破産手続きの申立てを行う前に会社代表者が死亡や失踪で不在になってしまうと、その代表者による会社の自己破産の申立ては期待できません。
この場合には状況に応じて、以下のような方法で会社の破産を申し立てることになります。
これに対して、会社代表者の死亡や失踪が破産申立て後であれば、(特別代理人の選任が必要とされる場合があるものの、)手続きの進行自体に大きな影響はありません。

1. 新代表者による自己破産申立て

死亡・失踪した代表者以外にも共同代表者が残っている場合や取締役会や株主総会などを通じて新たな代表者を選任できる場合には、共同代表者・新代表者のもとで自己破産を申し立てることになります。

2. 準自己破産による申立て

残された取締役の中に代表権を持つ者がおらず、株主総会決議や取締役会決議などを経て新代表者を選任することも難しい場合にも、残った取締役が準自己破産の形で会社の破産を申し立てることが可能です(準自己破産については、「自己破産・準自己破産」にて、ご確認ください)。

ただし、準自己破産を行う場合には、裁判所に対し特別代理人の選任をあわせて申し立てる必要がありますし、裁判所に納めなければならない予納金が自己破産の形の申立ての場合よりも高額になる可能性があります。

3. 協力者による債権者申立て

会社関係者などの中に、会社に対する債権(労働債権、貸金債権など)を持っている人がいる場合には、その人の協力を得て会社の破産を申し立てることも考えられます(債権者申立て)。

ただし、この方法による場合は準自己破産の方法による場合と同じデメリット(特別代理人の選任が必要、予納金が高額になりやすい)があるほか、予納金を協力者が準備する必要があります。

4. 仮取締役の選任

死亡した代表者が唯一の取締役かつ100%株主で、代表者の相続人は会社の株式を含めて相続放棄をするような場合には、会社の破産を申し立てることは容易ではありません。

この場合は、利害関係人が裁判所に一時(代表)取締役の職務を行うべき者(仮取締役)の選任を求める申立てを行い、選任する決定を得た上で、この一時(代表)取締役のもとで自己破産の形で会社の破産を申し立てることが考えられます。

これらのどの方法も、それなりの手間と時間とお金がかかるため、前もって代表者の死亡や失踪が予想される場合には、代表者がいなくなった後も破産に向けた手続きが停滞しないように、信頼できる人間(家族経営の場合には代表者の家族など)をあらかじめ共同代表者に就任させておくことができないか検討しておきましょう。