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破産しても手元に残すことができるもの(自由財産)

破産手続きは破産される方が所有している財産を処分して借金を清算する手続きですが、会社代表者や個人事業主といった個人の破産では、財産が全て換価されて債権者への配当に回されるわけではありません。

一定の範囲で手元に残して自由に使うことができる財産が認められています。この手元に残せる財産のことを自由財産といいます(会社破産では会社には自由財産は認められません)。

本来的自由財産

破産法では、99万円以下の現金、法律上差押えが禁止された財産、破産手続き開始後に新たに取得した財産が自由財産として認められており、これらの財産は当然に自由財産として認められるという意味で、本来的自由財産と呼ばれています。

このうち法律上差押えが禁止された財産には、衣類や家電といった生活必需品のほか、大工さんの大工道具類や理美容師さんが仕事で使うハサミなども含まれます。

自由財産の拡張制度

破産される方が置かれている状況によっては、本来的自由財産を手元に残しただけでは、経済的な再スタートがままらない場合もあります。

そこで、事情によっては、本来的自由財産の範囲に含まれない財産についても、裁判所の許可を条件に例外的に手元に残すことが認められています。

これを自由財産の拡張制度といいます。

この自由財産の拡張により、預貯金、保険、自動車、退職金などを残せる可能性があります(ただし、自宅の土地建物について自由財産の拡張が認められることは通常ありません)。

現金とあわせて99万円を超える財産について自由財産の拡張を裁判所に認めてもらうためには、相応の事情がなければならないため、個別の財産について自由財産の拡張が認められるかどうかについては弁護士に相談して確認してください。