【宮城仙台、東京、大阪】の法人破産(会社破産)・自営業者破産のご相談はRebuild(リビルド)まで。さまざまな業種・業態の破産再生実績のある経験豊かな弁護士がお手伝いします。初回相談料0円。

破産にかかる費用

​​弁護士に依頼して、破産を申し立てる場合には、主なもので以下のような費用がかかります。

破産を検討する段階になると手元に現金がほとんど残っていないのが通常ですが、そのような場合でも売掛金の回収や在庫や備品を売却処分することで破産に必要なお金を捻出できることがあります。

ただし、在庫などを安値で投げ売りしてしまうと、その後の破産手続きの中で財産を不当に流出させた責任を問われかねませんので、必ず事前に弁護士にご相談ください。

1. 弁護士費用

破産手続きを弁護士に依頼して行う場合には、弁護士に対して着手金や報酬を支払う必要があります。当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用については、「弁護士費用」にて、ご確認ください。

2. 予納金

破産を申し立てるときには、破産手続きの費用として裁判所の定める金額を予納しなければいけません。

同時廃止事件であれば2万円弱の官報公告費用などだけで済みますが、管財事件(破産管財人のもとで進められる破産手続き)になった場合は、数十万円単位(事案によっては100万円を超えることもあります)の予納金を裁判所に納める必要があります。

ただし、仙台地方裁判所では通常管財事件以外にも予納金の額が20万円ですむ簡易管財事件が設けられているため、裁判所から簡易管財事件として処理できると判断してもらえれば、予納金の額を抑えることが可能です。

なお、会社とあわせて会社代表者も破産する場合には、代表者個人の破産の予納金も別途かかりますが、仙台地方裁判所では、会社と一緒に代表者個人が破産を申し立てる場合で、会社の破産が簡易管財事件として処理される場合には、代表者個人の破産の予納金は10万円でおさまる可能性があります。

会社破産や自営業者破産は管財事件として進められるため、予納金を準備できるかどうかは破産申立てをするにあたって重要なポイントになります。

ただ、予納金は負債額や申立て後の作業内容といった諸事情を踏まえて裁判所が決めるため、申立て前の段階では具体的な金額まではわかりません。

当事務所では、過去に手がけた案件の経験から予想される予納金の見込額をご案内するとともに、申立て準備段階で適正に処理することが可能な事務については申立て準備段階で処理することで、会社に残された財産で予納金が賄えるように努めています。

予納金の見込額や簡易管財事件として処理できる可能性などについては、具体的な事情をうかがってからでないとご案内できませんので、まずは一度ご相談ください。

​3. 事業用の賃借物件の原状回復費用(場合による)

賃借物件を事務所・店舗・工場倉庫などとして使用している場合には、廃業後も賃借物件を明け渡さない限り賃料(あるいは賃料相当額の損害金)の支払いの負担を負わざるを得ません。
そのため、賃借物件内部に大量の在庫品が保管されているなど破産申立て後でないと明け渡せない事情がある場合を除いては、廃業後できるだけ早期に賃貸人に対して賃借物件を明け渡すことが望まれます。

この際、賃借物件については通常は原状回復を行ったうえで明け渡す必要がありますが、専門業者にこの原状回復作業を依頼する場合には、その費用として少なくとも10万円以上を見込んでおく必要があります。

一方で、破産申立て前に賃借物件の原状回復・明渡しが完了していれば、完了していない場合に比べて予納金の金額が低く抑えられることになります。

4. 税理士費用(場合による)

裁判所に破産を申し立てるにあたっては、支払不能状態や債務超過状態にあることを示す必要があり、そのための資料として直近の決算書を提出することになります。​

会社や個人事業主の中には、税理士などに対する報酬が支払えないなどの事情から、決算書を作成していない方もいらっしゃいます。

この場合、税理士に直近の損益計算書と貸借対照表の作成を依頼する必要があり、税理士に対する費用として少なくとも10万円以上を見込んでおく必要があります。