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​​同時廃止事件・管財事件

破産手続きの進め方には、大きくわけて同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
会社破産や自営業者破産では管財事件として進められることになります。

同時廃止事件

破産手続きを開始する時点で、破産手続きにおいて債権者に配当できるような財産がないことが明らかであるため、破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させる場合を同時廃止事件といいます(個人の破産の場合には、免責についても問題がないことが明らかでなければ同時廃止にはなりません)。

会社はもちろんのこと、自営業者や会社代表者の破産でも基本的に同時廃止になることはありません。

管財事件

破産手続きの開始にあたって、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が財産の調査・換価や債権者に対する配当などを行う場合を管財事件といいます(自営業者や会社代表者の破産では、破産管財人は免責に関する調査もあわせて行います)。

​この管財事件が破産手続の原則的形態になります。

管財事件では、破産管財人が全ての財産の調査・換価と債権者に対する配当を終えた時点で破産手続きが終結することになるのが原則です。

これに対して、破産管財人がいったん財産を調査・換価してみたけども、債権者に対する配当を実施するだけの財産を確保できなかった場合には、破産手続き開始決定の効力を消滅させる形で破産手続きを終了させることになります。この場合を異時廃止と呼びます。

そのため、管財事件の終了の形に着目すると、①配当を行ったうえでの終結と②異時廃止による終了があることになります。