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​​運送業者が破産する場合の注意点

運送業者が破産する場合には、営業用車両の所有者が誰になっているか、破産申立時に未処理の交通事故がないかなどが問題になります。

また営業用車両を所有している場合、保管場所をとってしまいますし、車両をずっと動かさないで放置し続けておくと故障の原因にもつながります。

廃業後、なるべく早い時期に適切な価格で売却する必要があるといえるでしょう。

営業用車両と旅客運送事業の認可をあわせて同業他社などに売却できれば、より高値での売却を実現できる可能性があります。

この記事ではタクシー事業者やトラック事業者、バス事業者などの運送業が破産する場合の注意点をお伝えします。経営状況が悪化して破産を検討している場合には、参考にしてください。

運送業者が破産する場合には、営業用車両の所有者が誰になっているか、破産申立時に未処理の交通事故がないかなどが問題になります。

また営業用車両を所有している場合、保管場所をとってしまいますし、車両をずっと動かさないで放置し続けておくと故障の原因にもつながります。

廃業後、なるべく早い時期に適切な価格で売却する必要があるといえるでしょう。

営業用車両と旅客運送事業の認可をあわせて同業他社などに売却できれば、より高値での売却を実現できる可能性があります。

この記事ではタクシー事業者やトラック事業者、バス事業者などの運送業が破産する場合の注意点をお伝えします。経営状況が悪化して破産を検討している場合には、参考にしてください。

1.営業用車両や搭載物品の所有者の把握

運送業者が破産する際には、営業用車両が誰のものであるかに注意しましょう。

破産会社の所有物であれば、できるだけ早い時期に適切な価格で売却する必要があります。一方、リース会社の所有であればリース会社と連絡をとって返却しなければいけません。

各営業用車両について車検証(登録事項証明書)を見て、あらかじめ所有者を確認しておきましょう。

車両搭載物品の取り外しと返却

営業用車両が自社所有でも、中に搭載されている部品(タクシーメーターやボイスガイド、領収証発行機、シートカバーなど)がリース物件であるケースもみられます。

車両だけではなく、搭載物品についてもリースを受けているものがないか、チェックしておきましょう。

営業用車両に搭載されている物品(タクシーメーター、領収書発行機など)がリース物件である場合には、廃業後速やかに取り外してリース会社に返却する必要があります。

2.出資金の有無を確認

タクシー事業者等の運送業者は、賠償責任共済事業や無線事業などに出資金を出しているケースもよくあります。こういった情報は破産管財人へ引き継がねばなりません。

どのような出資金をどこに支出しているか、破産申立前に把握しておきましょう。

3.未処理の交通事故の有無を確認

運送業では交通事故を完全に避けることは困難です。

破産手続き開始決定時に未解決の交通事故トラブルがある場合、破産管財人へ引き継がなければなりません。

どのような交通事故が未処理となって残っているのか、一覧表を作成して破産管財人へ渡しましょう。その際、以下のような情報をまとめておくようにしてください。

  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 乗務員
  • 事故の相手方
  • 現在の進捗状況
  • 発生する賠償請求権や債務の内容

保険や共済への加入状況を調べる

現在、タクシー会社などの運送業者には任意保険や共済への加入が義務付けられています。

ただし必ずしも徹底されていない現状もあります。

事故の処理状況に関する調査にあわせて、任意保険や共済への加入状況も確認しましょう。

もしも加入していない場合、破産会社自身が事故の相手方へ賠償金を支払わなければなりません。

4.各種利用契約の確認

4-1.不動産賃貸借契約について

運送業では、車の置き場所(駐車場や待機場)を確保するために土地の賃貸借契約を締結している例が多々あります。その場合、破産するなら速やかに土地を賃貸人へ返還しなければなりません。

ただ土地上に車がある場合、売却が済むまでは賃貸借契約の解除ができないでしょう。

不動産賃貸借契約の終了時期については、営業用車両の売却の進捗状況に応じて検討する必要があります。

4-2.不動産以外の利用契約について

タクシー会社などの運送業者は、不動産以外にもさまざまな利用契約を締結しているケースがあります。

たとえば看板広告を出しているケースもありますし、商業施設や病院などでタクシー呼び出し専用電話を設置している場合もあるでしょう。

こうした利用契約がある場合には、速やかに解約しなければなりません。どういった契約関係があるのか、契約書を探すなどして確認しましょう。

5.営業用車両の売却について

運送業者が破産する際には、営業用車両を売却する必要があります。

破産手続開始決定時までに売却できていなければ、破産管財人が引き継ぎますが、適正な売却先に相当な価格で売却できるのであれば、それまでに事業者が売却することも認められます。

たとえばタクシー事業の場合、営業用車両を単体で売却するより旅客運送事業の認可と一体として売却する方が、高く売れるケースが多数です。営業用車両の認可台数を増やしたい同業者などがいれば、有力な売却先候補者となるでしょう。

自社で売却する場合はもちろん、破産管財人に引き継ぐ場合でも、心当たりの業者があれば伝えておくと良いでしょう。

なお営業用車両と旅客運送事業の許可を一体として売却する場合、管轄の地方運輸局で譲渡譲受認可申請が必要となります。

申請してから譲渡の認可が降りるまでにはおおむね3ヶ月程度かかるので、そういった時間がかかることも踏まえて破産のスケジュールを組んでおきましょう。

6.営業用車両の鍵とETCカードの回収

運送業者が破産する場合、乗務員からの車の鍵の回収やETCカードの回収も重要なポイントとなります。

1つには、廃業後も乗務員が無断で営業用車両を乗り回して人身事故を起こした場合、事業主も運行供用者として損害賠償責任を負う可能性があるためです(自動車損害賠償保障法3条)。乗務員に無断で営業用車両を使用されることがないように、乗務員に預けている鍵があれば営業最終日までに全て回収しておきましょう。

またETCカードを乗務員に預けている場合にも、廃業後に使用されないように回収しておくべきです。廃業後にカードを使われるとカード会社の残債額が増えてしまい、トラブルになる可能性もあります。

7.自賠責保険金の回収

解決済みの交通事故で運送会社自身が相手に賠償金を支払った場合、自賠責保険に対してその全部または一部を請求できる可能性があります。

自賠責保険からの回収が未了となっている金銭がないか、調べてみましょう。

なお自賠責からの回収について、具体的措置は破産管財人に委ねてもかまいません。その場内、スムーズに手続きを進めてもらうため、加入している自賠責保険会社や回収の処理状況について報告しましょう。

8.給与の未払いがないか、確認

タクシー会社やトラック会社、バス会社などの運送業では給料の未払いが生じているケースも少なくありません。

その場合には、従業員が会社に対する債権者の立場になります。残業代なども含めて給料の未払いがないか、確認しましょう。

反対に、従業員から会社へ納付すべき運賃収入が引き渡されていないケースもあります。そういった場合には代金を回収しなければなりません。

9.揮発油や軽油を貯蔵している場合の注意点

運送業者は燃料として揮発油や軽油などを貯蔵しているケースもあります。

その場合、石油の備蓄の確保等に関する法律や消防法の規定に従って処理を進めなければなりません。

10.運輸局長などに廃止届出書を提出する

タクシー会社やバス会社などの運送業者が廃業する際には、所轄の運輸局長などに廃止届を提出しなければなりません。

たとえばタクシー運送業の場合、廃止予定の30日前までに事業廃止届出書を管轄する運輸支局へ提出する必要があります。こうした法律に基づく届出も怠らないようにしましょう。

タクシー業、バス事業、トラック運送業などの運送業を取り巻く環境は深刻化してきています。経営状況が危うくなって破産を検討している事業者さまがありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。