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民事再生とは

民事再生は、経営危機に直面している会社や個人事業主が、裁判所の関与のもとで既存の負債をカットすることで事業の継続と再建を図る手続きです。

会社・事業を再建・再生するための手続きである点が、破産手続きとは異なります。

民事再生すると、事業を継続できるので、顧客に迷惑がかからないうえ、従業員の雇用・生活を守ることができます。

また、債権者にしてみても、会社や事業主が破産する場合よりも最終的に回収できる金額が多くなる可能性が高く、取引先であれば取引も維持されるため、破産の場合に比べて損害が抑えられる可能性があります。

ただし、民事再生では会社・個人事業主が事業を継続しながら債権者に減額された負債を返済していくことが前提になるので、債権者の協力さえ得られれば、会社を再建できる状況にあることが必要です。

少なくとも、事業から営業利益が出ている(あるいはリストラなどで近い将来に営業利益を出せる見込みがある)状況になければ、民事再生は困難です。

​民事再生が可能かどうかは、会社などの経営状況や事業の見通しなどを確認してみないと判断できませんので、弁護士に一度ご相談ください。

民事再生の特徴

  • 民事再生では、債権者の多数決で一定数の同意があれば、負債を大幅にカットできます(事案によっては負債の90%カットも実現可能です)。
    減額後の負債についても、原則として10年以内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りに余裕ができます。
  • 民事再生では原則として現経営者は退任しないで引き続き経営を継続することができます。
    これは、多くの中小企業では、現経営者の人間性や能力に対して取引先や従業員からの信頼・期待が寄せられていることが多いことを考慮したもので、関係者が一致団結して事業の継続・会社の再建に向けて努力することになります。
  • 民事再生に失敗した場合、手続きは当然に破産に移行することになりますので、後戻りはできません。

小規模個人再生

個人事業主の方であれば、要件を充たせば、通常の民事再生よりも緩やかな再生手続きである小規模個人再生手続きを利用することも可能です。

個人事業主の方は、小規模個人再生をすることで、事業を継続しながら、大幅に減額された負債を3年から5年の期間で分割返済することが認められています(最大で負債の90%までカットすることができます)。

また、住宅ローンが残っている自宅をお持ちの場合でも、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば自宅も処分しないで手元に残しておくことができます。