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​​​建設(建築)業者・リフォーム業者が破産する場合の注意点

建設業やリフォーム業者が破産する場合、特に仕掛工事の処理が問題になります。

仕掛工事を残した状態で廃業せざるを得ない場合、債権者とのトラブルも招きやすい原因ともなります。

また債権の回収をめぐり実力行使に出ようとする債権者もいるため、破産の準備に入る前の段階で財産が散逸しないように厳重な措置を講じておく必要があります。

この記事では建設業やリフォーム業者が破産する際の注意点を6つご紹介しますので、破産を検討している建設業の方は参考にしてください。

建設業やリフォーム業者が破産する場合、特に仕掛工事の処理が問題になります。

仕掛工事を残した状態で廃業せざるを得ない場合、債権者とのトラブルも招きやすい原因ともなります。

また債権の回収をめぐり実力行使に出ようとする債権者もいるため、破産の準備に入る前の段階で財産が散逸しないように厳重な措置を講じておく必要があります。

この記事では建設業やリフォーム業者が破産する際の注意点を6つご紹介しますので、破産を検討している建設業の方は参考にしてください。

1.現状把握

破産を検討する際、まずは会社の現状把握が重要です。

  • 事業所や営業所の賃貸借契約の内容、保証金の額
  • 賃料の滞納状況
  • 産業廃棄物の有無
  • 土壌汚染の可能性
  • 原状回復費用の見積額
  • 現場責任者と連絡先
  • 下請業者や業務委託先との契約内容
  • 売上金の回収状況
  • 仕掛工事の有無や内容
  • 設計図書類の確保

上記のような事項を確認、整理しましょう。

2.従業員や下請業者への対応

次に従業員や下請業者への対応をとらなければなりません。会社が破産すると、雇用の継続はできないので従業員との雇用契約を打ち切る必要があります。

しかし建設業者が破産するときには、仕掛工事の出来高査定などのために元従業員による協力が必須となるケースが多数です。

できるだけ協力を得られるように、従業員や下請業者には状況を丁寧に説明し、できるだけ不利益を与えないように対応しましょう。たとえば未払い賃金がある場合、未払い賃金立替制度を用いて従業員へなるべく多くの賃金が補償されるよう協力するなどです。

また破産会社が建設業退職金共済制度に加入していれば、従業員は退職金を全額受け取れます。

会社としても、従業員に未払い賃金立替制度を案内したり建退共を使って速やかに従業員へ退職金を支払うなどして、破産手続きへの協力を求めましょう。

3.仕掛工事の処理

建設業者が破産する場合、特に重要なポイントとなるのが仕掛工事の処理です。

3-1.破産会社は工事を続行しないケースが多い

請負人が破産しても請負契約は当然には終了しないので、建設業者は裁判所の許可を得て事業を継続できます。

ただ現実的には破産会社自身が事業を継続するケースは少数です。それよりは、破産会社と注文主との契約が解除され、工事はもともと破産会社が使っていた下請会社などが注文主と直接契約して継続されるケースが多数となっています。

3-2.出来高に応じた報酬を請求できる

一方で、破産会社は仕掛工事の出来高に応じた報酬を請求できます。そこで、仕掛工事の出来高査定が必要になります。

出来高査定の具体的な方法としては、工事の図面や工事報告書、見積書、請負契約書などの書類を参考に、元従業員の協力も得ながら現場確認を行って注文主と協議するのが一般的です。

迅速かつ正確に出来高査定を行うには元従業員や下請け業者による協力が不可欠です。仕掛工事を残したまま廃業せざるを得ない場合には、出来高査定や工事の続行に備えて従業員を中心に協力者の候補をあらかじめ絞り込んでおきましょう。

3-3. 工事の受注状況と現場の確認

仕掛工事を残したまま廃業せざるを得ない場合、工事を続行するにせよ出来高査定を行って報酬を請求するにせよ、工事の受注状況を確認しておく必要性が高いといえます。

あらかじめ現場を確認して工事の受注状況や進捗状況を把握しておいてください。

4.建築工事現場の管理

​現場に残っている建築資材や工事用機械などがある場合、まずは権利の帰属者を確定しなければなりません。そのうえで、会社の財産と評価されるものがあれば、破産手続きの中で換価売却されることになります。破産申立て前に、建設資材や工事用の機械などの種類や数量の確認を行い、適切に在庫管理しましょう。

また債権者や従業員によって無断で持ち去られることがないように現場を施錠管理しておくことも重要です。場合によっては現場に警備員を配置することも検討するよう推奨します。債権者が資材などの返還を求める権利を主張してくるケースもありますが、安易に返還には応じずに弁護士に確認してください。

5.前払金の処理

建設請負契約では、注文主から前払金を受けるケースも多々あります。

その状態で破産を申し立てると、債権者から前払金の返還を求められるケースが少なくありません。

ただ前払金の処理方法については、請負契約の内容や出来高部分の評価、工事を履行するかどうかなどを踏まえて決める必要があり、一概に返還すれば良いというものではありません。

工事がまだ開始されていない場合であっても、債権者からの前払金の返金要求には安易に応じないようにしてください。

6.土地賃貸借契約の処理

建設業者は工事を進めるため、土地を借りるケースがよくあります。たとえば駐車場や資材置き場のために借りている場合もありますし、借地上に建物を所有している場合もあるでしょう。そういったケースにおける処理方法をお伝えします。

6-1.基本的な解決方法

駐車場や資材置き場などのために土地を借りている場合、通常、賃貸借契約は破産管財人によって解除されます。

破産会社は土地を地主に明け渡し、敷金の返還を受けることになります。

敷金も会社の財産として評価され、換価されて債権者へ配当されます。

6-2.土地上に建物を所有している場合の対処方法

土地上に建物を所有している場合、破産管財人によって賃貸借契約が解除されたら建物を収去して明け渡さなければなりません。ただ建物を収去するにも費用がかかりますし、建物に価値があれば収去は経済的な損失にもつながります。

そこで「借地権付き建物」としての譲渡を検討したり、地主に無償や有償で引き取ってもらう交渉を行ったりするケースもよくあります。

なお借地権付き建物を売却するには地主の承諾が必要なので、場合によっては破産の申立て前に地主との間で協議しておくことも必要となるでしょう。

6-3.地代の支払いについて

地代を滞納していると、地主から賃貸借契約を解除されて建物を収去せざるを得なくなる可能性もあります。

借地上に建物がある場合には、できるだけ地代を滞納しないようにしましょう。どうしても払えない場合には管財人に早めに伝えて地主と協議してもらうなどの対応をとってください。

まとめ

この記事では建設業が破産する場合の注意点を6つ、解説しました。建設業が破産する際には注意しなければならない事項がいくつもあります。自己判断すると破産手続きがスムーズに進まなくなる可能性もあるので、破産を検討しているときにはお早めに弁護士までご相談ください。