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【勘違い4】弁護士への依頼の際にまとまった現金を用意しなければ破産できない→✖

依頼した後に破産申立てに必要な費用を工面できる見込みがあれば、依頼の際に費用の全額を調達しておく必要まではありません

破産申立てをするには、申立代理人の弁護士費用や裁判所に納める予納金などのまとまったお金を準備する必要がありますが、これらの費用は裁判所に破産を申し立てるときまでに準備すれば足り、弁護士に破産申立てを依頼する時点で必ず全額を準備しなければならないわけではありません。

法人破産や事業者破産の場合、弁護士に破産の申立てを依頼する時点で一部の支払いを行い、事業を廃止する過程や廃止後に、会社などに残された現預金を充てたり、会社名義の財産(不動産、自動車、保険など)を換価することで費用を捻出することが一般的です。

会社に資産がなくても、会社代表者にいくらかまとまった個人資産があれば、会社代表者の個人資産から会社の破産申立てに必要な費用を工面することもあります(こうした一方の資産から他方の申立費用を捻出することも合理性・相当性が認められれば許容されます)。

会社にも代表者個人にも財産が全くないような場合には、代表者の親族から援助を受けたり、事業の廃止後・支払停止後に、代表者が毎月の収入の中から積み立てるなどの方法で破産に必要な費用工面することを検討します。
ただし、破産申立てを受任し、そのことを債権者に通知した弁護士は、速やかに破産申立てを行うことが求められますので、費用の積み立てを行う場合も一定の期間を区切って、その期間内で費用の積み立てを計画的に実施できることが見込めることが必要となります。

また、会社代表者個人や個人事業主の破産にかかる弁護士費用に限っては、所定の収入要件・資産要件を充たせば、日本司法支援センター(法テラス)の基準の金額となり、かつ立替えを受けることができます。