破産手続きは清算型の倒産処理手続きであるため、破産手続きが開始した時点で存在した財産は、換価・取り立てられたうえで総債権者の配当に回されるのが原則です。
もっとも、自然人である個人については、その経済的更生を図る観点から、99万円までの現金と一定の差押禁止財産(業務に欠くことのできない器具その他の物など)については、生活に必要な最低限の財産(自由財産)として手元に残すことが認められています(これに対して、法人については自由財産を認める必要がないと理解されています)。
また、現金以外の財産のうち預貯金・積立金、保険、自動車などの拡張適格財産については、それぞれの評価額が20万円以下であれば、自由財産拡張の裁判によって、換価をせずに手元に残すことを認める運用が広く行われています(ただし、必ず自由財産の拡張が認められるとは限らず、また拡張が認められるためには現金を含めた財産の総額が99万円以下でなければならないのが原則であることには注意が必要です)。
加えて、財産の総額が99万円を超える場合でも、諸般の事情を考慮して破産者の経済的更生に必要不可欠であるという特段の事情が認められれば、99万円を超える部分を含めて自由財産の拡張が認められる余地もあります(ただし、これは例外的な場合です)。