会社と会社代表者個人はそれぞれが独立した法人格を持っているため、会社を破産させる場合に必ず一緒に会社代表者も破産しなければならないわけではありません。
ただ、代表者は会社が借入れなどをする際の(連帯)保証人になっていたり、自宅を担保に入れていることが通常です。
そのため、会社が破産するとなると、代表者は債権者から会社が借りた借入れなどの一括返済を求められることになります。
そのため、代表者に債権者からの一括返済の要求に応じられるだけの個人資産がない場合には、代表者についても自己破産を含めた債務整理手続きを検討することになります。
この場合、代表者についても会社と一緒に破産を申し立てることが有力な選択肢になりますが、代表者が自宅を持ち続けたいとの希望を持っている場合などには、条件がそろえば小規模個人再生を申し立てることでき、この場合、自宅を持ち続けることが可能になります。