破産手続き開始の原因となる事実を破産原因といいます。
個人破産では支払不能が破産原因となり、会社破産では支払不能に加えて債務超過が破産原因とされています。
支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいいます。
支払能力は債務者の信用・労務を含めて総合的に判断され、財産がなくても信用や労務で収入を得られる見込みがあるのであれば、支払能力があると判断される点に注意が必要です。
弁護士から各債権者に対して受任通知が発送されたり、手形の不渡りによる銀行取引停止処分が下されたりするなどの支払停止を示す事実があれば、法律上も支払不能が推定されます。
債務超過とは、債務者が、その債務について、その財産をもって完済することができない状態のことをいいます。
簡単にいうと、会社の貸借対照表上で、負債の総計が資産の総計を上回っている状態のことです。
債務超過にあるかどうかを判断する際の会社の財産の評価方法については、処分価格(清算価格)で評価するという考えが一般的です。