破産とは、裁判所へ破産申立てを行い、裁判所に選任された破産管財人が、破産する方が所有している財産を換価して、それを債権者に対して債権額に応じて公平に分配(配当)する手続きをいいます。
破産管財人による調査の結果、破産する方に目ぼしい財産がなかった場合には無配当で手続きを終結させることになり、無配当で手続きを終えることもそれなりにあります。
会社破産では、破産手続きの終了に伴い会社の法人格自体が消滅することになり、税金や保険料を含む会社が負っている一切の債務も消滅するところに特徴があります。