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会社破産のご依頼から終了までの流れ
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会社破産のご依頼から終了までの流れ
1. 弁護士へのご相談・ご依頼
最初に、会社を破産すべきか(破産することができるか)、その時期、手続きにかかる費用などについて、弁護士にご相談ください。
弁護士のところに相談に行く時点が早ければ早いほど事業の継続を含めたより多くの選択肢をとることが可能ですし、弁護士もその中から最善の方法を選べますので、今後の方針をまだ決めていなくても資金繰りに不安を感じた時点で弁護士にご相談ください。
相談の結果、会社破産することになれば、弁護士とご契約いただき、廃業予定日に向けた準備にとりかかることになります。
2. 廃業に向けた準備
会社を廃業して破産を申し立てることが決まれば、廃業に伴う混乱を抑えるための事前準備を進めることになります。
この段階では、在庫や売掛金・買掛金、仕掛工事の進捗状況などを管理・整理し、事前に解約しても問題がない契約を解約しておきます。
廃業翌日以降の対応についてもあらかじめ準備しておくことになります。
万が一、廃業の予定が関係者(債権者や従業員など)に広く知れ渡ってしまうと、収拾がつかない事態に発展しかねませんので、特に慎重に準備にあたる必要があります。
大型破産の場合には、混乱を最小限に抑えるために、事前に裁判所と相談して、2~6までの手続きをまとめて一気にやることになります。
3. 廃業・債権者への受任通知の発送
廃業当日には、従業員対して即時解雇を通知したり売掛金の回収などを行うことになります。
廃業当日の営業終了後に、各債権者へ受任通知を発送するとともに、店舗・倉庫などから財産が持ち出されないように厳重な施錠を施したうえで目のつくところに告知書(告示書)を掲示しておきます。
4. 破産申立てへの最終準備
弁護士が会社代表者から、破産の申立てに必要な物品や書類を預かり、申立てに向けた必要な準備と最終調整を行います。
廃業に伴う諸手続きについてもこの時点で全て済ませておくことが望ましいでしょう(主な廃業に伴う諸手続きについては、「
廃業に伴う諸手続き
」にて、ご確認ください)。
そのほか、この時点でレンタル物件・リース物件の返却や事業用の賃借物件の原状回復・明渡しが可能であれば済ませておくことになります。
5. 破産申立て
破産の申立ては、地方裁判所に必要書類を提出して行います。
宮城県には本庁と5つの支部があるため、会社の本店所在地に従って、いずれかの裁判所に申立てを行うことになります。
【仙台地方裁判所の管轄地域】
■仙台地方裁判所本庁
仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市・亘理郡(亘理町 山元町)・黒川郡(大和町 大郷町 大衡村)・宮城郡(松島町 七ヶ浜町 利府町)
■仙台地方裁判所大河原支部
白石市・角田市・柴田郡(大河原町 村田町 柴田町 川崎町)・伊具郡(丸森町)・刈田郡(蔵王町 七ヶ宿町)
■仙台地方裁判所古川支部
大崎市・遠田郡(涌谷町 美里町)・加美郡(色麻町 加美町)・栗原市
■仙台地方裁判所登米支部
登米市
■仙台地方裁判所石巻支部
石巻市・東松島市・牡鹿郡(女川町)
■仙台地方裁判所気仙沼支部
気仙沼市・本吉郡(南三陸町)
6. 破産手続き開始決定・破産管財人の選任
裁判所が破産手続きを開始するための要件を充たしていると判断すれば、破産手続き開始決定をします(申立てから通常2週間程度)。
破産手続き開始決定により会社は解散することになるため、以後は会社は一切の財産を処分できません。
そのため、解散する会社に代わって会社の財産(破産財団)を管理処分するために、破産管財人が破産手続き開始決定と同時に選任されます。
なお、裁判所によっては、破産手続きを申し立ててから破産手続き開始決定が出されるまでの間に、裁判官と会社関係者との面談(債務者審尋)を行うところもありますが、仙台では申立て前に裁判所に相談して事前に問題点などを確認しておくことが多いため、債務者審尋が行われることは基本的にありません。
7. 破産管財人との面談
破産管財人が選任され次第、直ちに破産申立書やこれに添付した資料を全て破産管財人に引き継ぎます。
その後、破産管財人が書類だけではわからなかった点などを会社代表者から直接聞き取ることになります(この面談の場には会社の代理人の弁護士も同席することも可能です)。
8. 債権者集会
破産手続き開始決定から約3ヶ月後に、裁判所で債権者集会が開催されます。
破産管財人が、債権者集会の期日までに、届け出られた債権の調査、会社財産の調査や換価、債権者への配当など業務を行い、債権者集会の期日で、その進捗や結果を会社が破産するに至った事情などとともに報告します。
債権者集会は裁判所が主宰し、破産管財人、会社代表者、代理人弁護士が必ず出席します(債権者も出席することができますが、出席する債権者は通常は1人もいないかごく少数です)。
破産管財人の報告に対して出席した債権者から特に意見が出なければ、通常は10分程度で終了します。
債権者集会の日までに、破産管財人の業務が全て終了していない場合には、次回の債権者集会が約3ヶ月後に設けられます。
9. 終了
破産管財人の業務が全て終了すれば、最後の債権者集会で破産管財人から任務終了の報告が行われ、裁判所が破産手続き終結決定をします(ただし、債権者に対する配当を実施するだけの財産が会社にはなかったことが判明すれば、債権者集会で破産管財人からそのことが報告され、裁判所が異時廃止決定をします)。
この破産手続き終結決定(あるいは異時廃止決定)により、破産手続きは終了することになります。
その後、裁判所書記官によって破産手続終結の登記(あるい破産手続廃止の登記)がされると、その会社の登記簿が閉鎖され、会社の法人格は消滅して、会社の残った負債も全て消滅します。
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