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【勘違い3】破産手続きを選択すれば、従業員は必ず失業してしまう→△

事業譲渡などを通じて、従業員の雇用を譲渡先に引き継げる可能性があります

破産は清算型の倒産処理手続きであるため、会社や個人事業主が破産を申し立てるにあたっては事業を廃止し、雇用していた従業員は解雇されるのが一般的です。

もっとも、当該事業に全体としての事業価値があれば、破産手続開始前または開始後に、事業を一体として第三者に譲渡することで最大限の価値をもって換価する選択肢をとることも考えられます(なお、破産手続開始決定後に、破産管財人のもとで事業を継続または譲渡するには、裁判所の許可が必要となります)。
この場合、事業の譲渡先の意向や条件にもよりますが、当該事業に携わっていた従業員の雇用の全部または一部が引き継がれることが一般的です。

ただし、破産申立て前に行われた事業譲渡については、破産手続きの開始後に破産管財人によって譲渡対価が不相当であることなどを理由に否認される可能性があります。

そこで、破産申立て前に事業を譲渡する場合には、あらかじめ公認会計士などに事業価値を算定してもらったり、(クローズドな取引にならざるを得ないものの)複数の候補先から意向表明書を取り付けたうえで最高価格を提示した候補先に譲渡するなどの方法で、譲渡先や譲渡対価が適正かつ相当であることを疎明できる客観的資料を取り揃えておくことが望ましいといえます。